借金を解決するなら債務整理!知らないあなたは損をします!
あなたが抱えている借金を法律を使って解決する事が出来ます
債務整理とは、あなたが抱えている借金を法律を使って解決する手続きであり、過払い金返還請求、任意整理、民事再生、自己破産といった種類があります。
借り入れをされた理由や、業者との今までの取引の内容や期間、債務整理手続きを考えている方の現在の収入・支出の状況、自動車や不動産といった財産の有無といった、さまざまな事情から、どの債務整理手続きを行うかを決定することとなります。

払いすぎたお金、そのままでいいんですか?
多くの金融業者の貸付金利は、法定利息の18%をオーバーしており、ほぼ全ての契約において利息を払いすぎる現象が起きています。この払いすぎた利息のことを「過払い金」と言い、金融業者に対して返還を求めることができます。
すでに最高裁での判決が出ている事案の為、行動を起こせばお金を取り戻せます。また年5%の利息が、返還される過払いに対して付与されることが最高裁で決まっています。

弁護士や司法書士があなたに代わって手続きを代行します!
裁判所を通さず、弁護士や司法書士があなたに代わって金融業者と直接交渉して、これまで支払いをしてきた高金利分を元本返済に組み入れたり、将来に渡っての利息をカットするなどして、借金を圧縮する手続きの事です。
任意整理を弁護士や司法書士に依頼すると現在の借金を減らせたり、場合によっては借金がなくなりさらに過払い金が戻ってくる場合もあります。

自己破産はしたくないあなたにはコレ!
裁判所に借金を100万円または総額の5分の1までに減額し、減額された借金を返済計画通りに返済することで、本来の借金が免除される手続きです。借金の総額が5000万円以下であり、一定の収入が見込まれるときに利用できます。

自己破産のこと、勘違いしていませんか?
破産の免責決定が下ると、借金の返済義務がなくなります。
つまり借金をゼロにすることが出来るのです。破産をすると一部の財産を残し処分されてしまいますが、世間で言われているほどの不利益はありません。














